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法規制・業法等

「旗竿長屋」が再建築不可になる!?

2018/12/19

いつもご覧頂きましてありがとうございます。

ファミリーエージェントの堀内でございます。

一時期、一世を風靡した旗竿(路地状)敷地へ重層長屋を建築する投資手法ですが、

物件によっては再建築不可・既存不適格物件へとなり資産価値が激減するという自体が起きました。

東京都では10月15日に条例改正があり

10戸を超える長屋建築は原則2m接道で建築が出来たものが3m以上の接道要件となり、
同規模の物件が再建築不可となりました。

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h30/pdf/topi022/topi022_1.pdf


また国交省も9月25日の建築基準法の改正により
袋路状道路にのみ接する大規模な長屋等の建築物について、
共同住宅(アパート)と同様の接道規制を自治体が独自に付加できるようになりました。


http://www.mlit.go.jp/common/001252488.pdf


今まで共同住宅と同様に多数の入居者が住んでいる長屋が、
共同住宅と避難経路の確保等に対して差異がある事自体が不自然であった為、
当然の結果ともいえます。

元々、旗竿重層長屋スキームはいずれくるであろう今回のような法改正リスクを含有した上で
土地値が安い為、10%越え、エリアによっては12%越えの新築物件として運営出来る事がメリットでしたが、
昨年あたりでは7%台の上記旗竿物件等が売りに出されていました。

法の穴をかいくぐった抜け道のようなスキームは、衝撃的な内容だったり知っている自分のみが得していると錯覚してしまいがちですが、
「なぜ法規制があるのか?」「含有リスクと比較して収益性は妥当か?」の見極めには十分注意してお取組みする事をお薦めします。
 

よろしくお願いいたします。

 

東京都中央区銀座6-10-1
GINZA SIX 11階
株式会社ファミリーエージェント
堀内 智仁

MAIL:horiuchi@family-group.jp
TEL:03-6280-6816 FAX:03-6280-6136
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