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入居者の自殺等による周りへの影響について

2019/10/23

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの村田です。

本日は、入居者が自殺してしまった場合の、
周囲の入居者等々についてお話しいたします。

入居者の自殺に関して、
リスクとして「隣地の入居者が退去してしまうのではないか」との
意見をお客様からよくいただきます。

実際、隣人の入居者が事実を知ったときは、
多かれ少なかれ、インパクトはあるでしょう。
中には家賃減額請求の事例もあるようです。

調べている限りでは、隣人で自殺が発生したとしても、
意外と出ていかないケースが多いと感じております。

理由としては、
・自殺の場合、事件性を帯びない為、隣人がそもそも知らないケースがある
・引っ越し費用を考慮して、退去しないケース
等々が考えられます。

実際、当社の管理物件の中でも数回自殺が過去に発生しているようですが、
隣人がそれを理由に退去した事例は1件もないそうです。

また、以下「楽待」の記事です。
≪ケース1≫

≪ケース2≫

たまたまかもしれませんが、2件とも、
自殺があった当時の入居者がそのまま住み続けており、
自殺による損失がある程度回復したころには、
高収益を見込んだ投資が検討出来たようです。

また、判決でも、
「自殺の当該部屋の損失に関しては、連帯保証人等に、
損害賠償請求出来ましたが、隣人や他の入居者の想定損失分は
損害賠償請求を認めない」
と裁判でも他の隣人に対しての被害はそこまで大きく見てないようです。

自殺があった当該部屋に対してのインパクトに比べて、
遥かにインパクトが小さいとされるため、
このような判決に至ったようです。

≪判決事例≫

レジデンス物件の場合、入居者の自然死・孤独死・自殺リスクは
どうしてもつきものです。

しかし、ある程度、入居者側も
損害賠償をしなければいけないことや、
「孤独死保険」といった孤独死発生時の損失に対しての保険も
現在は出てきております。

その為、ケースに応じますが、
自殺が発生したとしても条件が良い場合は、
お取り組み検討されても良いのではないでしょうか。

また、ご自身で物件を保有した際に自殺等が起きても、
先ずは落ち着いて、リスクを最も回避できる方法で、
対応すれば意外と大きな被害にはならないかもしれません。

不動産賃貸業のご参考にして頂ければと存じます。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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