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前面路線価が通っていない場合の積算評価の考え方

2020/04/27

いつもご覧いただきありがとうございます。

本日は、前面道路に
相続税路線価が通っていない場合
積算評価の考え方についてです。

積算評価は、
不動産の価値を評価する1つの指標です。

多くの金融機関が
不動産賃貸業に融資をする際、
これを基にした物件の評価を重視しております。

具体的には、
路線価評価+建物の現在価値で算出されます。

路線価評価  =相続税路線価×地積(㎡)
建物の現在価値=建物再調達価格(/㎡)×延床面積(㎡)×残存年数÷法定耐用年数

銀行の融資との相性の良さから、
この積算評価の高い物件を
積極的にご紹介しております。

ただ、道路付け等によっては、
相続税路線価が通っていない
というケースも多々あります。

この場合、相続税路線価が通っていないから
路線価評価は“0”となってしまうのでしょうか。

結論から申しますと、
相続税路線価が通っていない場合、
固定資産税路線価を参考に算出しますので
0になることはありません。

※固定資産税路線価は、
建築基準法上の道路でない細い通路にも
通っております。


上図のように、
前面道路が面する道路に対しての
固定資産税路線価の割合を基に、
相続税路線価を算出することが可能です。

上図は、私道につき
相続税路線価が通っておりませんでしたが、

約6mの私道に面しているということで
資産性が下振れるということは
考えにくいかと思います。

銀行評価が高いことが期待できる物件
については、基本的に弊社から
そのご説明を含めてご提案することが
多いかと思いますが、

もし他社様のご紹介等で
気になる物件がございましたら
一度ご自身で調べてみてはいかがでしょうか。

物件の路線価がいくらかについては、
一般財団法人 資産評価システム研究センター
が運営する『全国地価マップ』
にて検索することが可能ですので、
お時間がありましたら
不動産投資の検討にお役立てください。

最後までご覧いただきありがとうございます。

 

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