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不動産投資全般
境界確定していない一棟アパートの購入とは
2016/12/16
株式会社ファミリーエージェントの永瀬です。
不動産購入の際に確認するポイントの一つとして、
境界の確定の有無があります。
境界が確定していることに越したことはありませんが、
収益不動産の場合は、無くても問題無いことが多いです。
建ぺい率や容積率が規定内に収まっている物件であれば、
境界確定の有無を理由に融資が出ないということは考えにく、
収益不動産の場合は「公簿売買」が一般的です。
土地取引については土地の面積の応じて
価格を決定する場合が多い為、
「実測売買」で取引を行うことが多いです。
測量した結果の地積に基づき、売買価格を決定します。
収益不動産の購入の際に売主に実測測量を
求める方もいらっしゃいますが、
購入後にご自身で測量士や土地家屋調査士に
依頼をして境界の立ち合いを含めた
測量図をつくってもらえば大丈夫です。
その場合の費用は土地の面積や接する土地所有者の数、
官民確定の有無等により異なりますが、
30万円~60万円程です。
つまり境界確定についてはお金で解決できる問題ですので
境界の確定していない物件であっても特に問題はありません。
ただし気をつけなければいけないのは、
過去に境界確定で揉めて境界が確定していないケースや、
隣地に面倒な方が住んでいる場合は売却時に買手が
減ってしまう可能性がある為、注意が必要です。
仮に上記の場合であっても、収益物件からの家賃収入は
変わらないので、時間をかけて気長に隣地の方と交渉しても、
了承をいただけない場合は筆界特定制度や境界
確定訴訟などの法的手法で裁判所に決めて
いただくこともできます。
費用と期間がかかってしまいますが、必ず境界
確定を行うことはできますので、境界確定していないくても
問題無いことが多いと言えます。