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不動産投資全般

境界確定していない一棟アパートの購入とは

2016/12/16

 

株式会社ファミリーエージェントの永瀬です。

 

不動産購入の際に確認するポイントの一つとして、
境界の確定の有無があります。

 

境界が確定していることに越したことはありませんが、
収益不動産の場合は、無くても問題無いことが多いです。

 

建ぺい率や容積率が規定内に収まっている物件であれば、
境界確定の有無を理由に融資が出ないということは考えにく、
収益不動産の場合は「公簿売買」が一般的です。

 

土地取引については土地の面積の応じて

価格を決定する場合が多い為、
「実測売買」で取引を行うことが多いです。


測量した結果の地積に基づき、売買価格を決定します。

 

収益不動産の購入の際に売主に実測測量を

求める方もいらっしゃいますが、

購入後にご自身で測量士や土地家屋調査士に

依頼をして境界の立ち合いを含めた

測量図をつくってもらえば大丈夫です。

 

その場合の費用は土地の面積や接する土地所有者の数、
官民確定の有無等により異なりますが、
30万円~60万円程です。

 

つまり境界確定についてはお金で解決できる問題ですので
境界の確定していない物件であっても特に問題はありません。

 

ただし気をつけなければいけないのは、
過去に境界確定で揉めて境界が確定していないケースや、
隣地に面倒な方が住んでいる場合は売却時に買手が
減ってしまう可能性がある為、注意が必要です。

 

仮に上記の場合であっても、収益物件からの家賃収入は

変わらないので、時間をかけて気長に隣地の方と交渉しても、

了承をいただけない場合は筆界特定制度や境界

確定訴訟などの法的手法で裁判所に決めて

いただくこともできます。

 

費用と期間がかかってしまいますが、必ず境界

確定を行うことはできますので、境界確定していないくても

問題無いことが多いと言えます。

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