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不動産投資全般

定期借家契約について

2019/05/23

いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの森遥香です。

本日は「定期借家契約」に関して記載させていただきます。


「定期借家契約」とは、その名の通り、
期間に定めのある借家契約になります。

通常の賃貸借契約では、借主が更新時に引き続き住みたいと希望すれば、
貸主側は正当な事由がない限り、更新の拒絶や解約はできません


そのため、定期借家契約の方が貸主側は有利な契約になります。



以下の場合、定期借家契約をより有効に使えると考えます。

1.更地にしての売却を検討しているとき
2.ペット可物件



1.更地にしての売却を検討しているとき
についてですが、通常の借家契約の場合、貸主側に正当な事由がない限り、
更新の拒絶や解約はできませんので、入居者を退去させる場合には、
「立ち退き料」が必要になるケースが多いです。

そのため、更地での売却を検討される場合に、
定期借家契約を結ぶことにより、ご自身のタイミングで
入居者を退去させることが可能です。



2.ペット可物件
についてですが、場合によっては、
ペットを飼っていることが原因で入居者の方がもめるケースや、
最悪のケースだと入居者の方が退去されるケースも考えられます。

そのため、ペットを飼うお部屋に関しては、
定期借家契約で契約を締結し、問題が多いペットを飼っている入居者は

契約を更新しないという方法も良いかと思います。



弊社では、土地値の物件をご提案させていただくことも多く、
購入物件運用中の活用方法によっても、より利益を最大化させることが
可能だと思います。


現在は、通常の賃貸借契約が一般的となっておりますが、
有効に使うことが可能な場合に、定期借家契約を検討されてみてはいかがでしょうか。



本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

 

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