スタッフブログ
通行掘削承諾書について
2020/01/23
いつもご覧いただき誠にありがとうございます。
今回は、私道の通行掘削承諾書について、お話を
させていただければと思います。
不動産投資を行っていくうえで、前面道路が私道で
かつ私道の持ち分がないような物件に出会うことが
あるかと思います。
私道持ち分に関してですが、私道持分がない場合
でも、公道に出るのにその指導を使わざるを得ない
といった場合には、実はその私道を使うことが法律上
可能になっております。
(このように、他人の土地を通らなければ、公道に
出られない土地のことを「囲繞地」といいます。)
また、通行料といった部分に関しても、従前無料で
通行しているのであれば、通行料は発生しないといった
旨の判例も出ておりまして、通行自体にはさほど
問題が出てきづらい状況がございます。
ただ、再建築する際には、ガスの配管等の関係で
道路を掘削する必要が出てくるのですが、基本的には
掘削には許可が必要となるため、「通行掘削承諾書」を
私道持ち分者から取得することが重要になるわけです。
また、こうした通行掘削承諾書に関しては、比較的
容易に取得できるケースも多いのですが、一方で私道持ち分者が
多数いる場合や承諾書をうまくもらえないケースが
あるのも事実です。
更に、通行掘削承諾書がない場合だと、再建築の際に
トラブルになる可能性が高いことから、施工会社が建築を
嫌がる傾向が強いです。
そのため、私道に関しては、持ち分があるに越したことは
ないですが、ない場合には通行掘削承諾書の有無をご確認
いただければと存じます。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。