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法規制・業法等
重要事項説明の「供託所等に関する説明」とは
2016/12/01
重要事項説明の1枚目にある「供託所等の関する説明」を
受けた人は少ないのではないでしょうか。
下記書類の下部辺りの記載のことです。
簡単に言うと弁済する資金がここに供託されていることを意味しています。
不動産屋(宅地建物取引業者)との取引で、何らかの損害を受けた消費者が、この供託されたお金(営業保証金・弁済業務保証金分担金)の中から損害相当額の弁済請求を受けることができるという内容になります。
損害を受けた場合、不動産屋に請求しなくても、供託所に請求することができますが、不動産会社が保証協会に加入している場合は保証協会の承認を受け、認められた場合、認証書をもって供託所に還付請求を行うことになります。
不動産会社が保証協会に加入していない場合は供託所に直接請求することになります。
よく勘違いされることとして、不動産会社と取引をして発生した債権がすべて還付対象となるわけではないということです。
還付対象になるのは、あくまでも「不動産の取引」で発生した債権です。
例えば、広告代や内装工事の工事代金などは「不動産の取引」で発生した債権とはいえませんので、供託所に還付請求できる債権とはなりません。