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不動産投資全般

借地権アパート②

2016/11/15

こんばんは。永瀬です。

 

前回の借地権付きアパートで「売却時に各承諾料も含めて収支を考える必要がある」
という続きを書きます。

 

そもそも借地権付建物の売買には地主(土地所有者)の承諾が必要になります。
地主の承諾がなく、借地権を無断譲渡となると、借地契約を解除される為です。

 

一般的には借地権付アパートのオーナーチェンジの場合は、
譲渡する借地人が譲渡承諾料(又は名義書換料)を地主に支払って
購入します。

 

つまり、買手の場合は譲渡承諾料の支払いは発生せずに
売手になる時に譲渡承諾料が発生いたします。

 

そこで借地権付アパートの購入を検討する場合は
出口でかかる譲渡承諾料も収支に含める必要があるということになります。

 

では借地権の譲渡承諾料はいくらになるのでしょうか。

絶対的なものではありませんが、よく言われるのが、

借地権価格の10%程度とされています。

 

例えば

相続税路線価 100万円/坪
借地権割合   60%
借地契約面積  40坪

 

100万円/坪×40坪×0.6×0.1=240万円程度が
一つの目安になります。


最後までご覧いただきありがとうございます。

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