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不動産投資全般

入居者が行方不明に・・・

2017/02/13
ファミリーエージェント三上です。
 
本日は大家さんが直面する「賃貸トラブル」の
【 入居者が行方不明になったら・・・ 】をお伝えします。

過去に当社の管理物件でも入居者が行方不明になったことがありました。
こんな時はどうすれば良いのでしょうか?

通常、入居時にはオーナーと入居者で賃貸借契約を結びます。
多くの場合は「連帯保証人」を付けて契約をする為、入居者が行方不明になった場合は
まず、連帯保証人に連絡をします。

連帯保証人とも連絡が取れない場合は緊急連絡先のご家族(=連保の可能性が高いですが)に連絡をします。

それでも連絡が取れない場合は「裁判」となります。
訴訟手続の中で賃貸借契約を解除して、強制執行手続により建物を明け渡すように進めることになります。


注意点としては行方不明・夜逃げ?と思っていたら、長期旅行へ行っていたり、何らかの事件に巻き込まれていたり
という可能性もある為、出来る限り入居者との関係のある方に連絡を取って(勤め先など)
入居者の現状について確認する必要があります。

当然家賃を滞納していることになりますので、オーナーとしては何としても早期解決、家賃回収をしたいところですが連帯保証人ではないご家族等への請求はできません。


連帯保証人等を通じても入居者と連絡が取れない場合は
賃料不払いにより信頼関係が破壊されたとして、建物明け渡し請求の訴訟手続を開始します。

事前に滞納賃料支払いの催告や契約解除についての意思表示を内容証明郵便によってすることができないので
訴状の中に「訴状の送達をもって解除する。」という記載が必要になり
訴状の提出にあわせて、公示送達の申し立てをする必要があります。

この「公示送達」とは
当事者の住所、居所その他送達をすべき場所がしれない場合に、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し裁判所の掲示板にそれらの書類を交付すべき旨を記載した書面を掲示して2週間を経過するとそれらの書類が送達されたとする制度です。


※裁判所前に張り出された公示送達



そして、訴訟手続を終えて勝訴判決がでた場合は
その判決に基づき強制執行手続をして建物明け渡しを進めることになります。



この手続きをオーナーが一人で行うには時間もかかり
場合によってはトラブルとなってしまう可能性もありますので
確実なのは弁護士を入れて解決まで進めることです。


当社の管理担当には経験豊富な人材が多くおりますので
賃貸物件の問題ごとがあれば当社までお気軽にお問合せ下さい。
 






 
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