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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域

2019/04/08

いつもご覧頂きましてありがとうございます。

本日は重要事項説明書の中から≪土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域≫について簡単にお話させて頂きます。


そもそも【土砂災害警戒区域】とは…

土砂災害防止法に基づき指定された「土砂災害のおそれがある区域」で、
土砂災害が発生した場合「住民の生命または身体に危害が生ずるおそれがある区域」で「警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域」のことです。

土砂災害特別警戒区域とは異なり、区域内であっても開発行為や建築物等建築行為は制限されておりません。

また土砂災害警戒区域の中でも、より危険と判断された区域については
≪土砂災害特別警戒区域≫に指定される事があります。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に
著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する
許可制、建築物の構造規制等が行われます。

Cf:土砂災害防止法の概要 - 国土交通省



平成26年の西日本豪雨では多くの地域が川の氾濫や土砂災害によって甚大な被害を受けました。

広島市でも土砂災害の被害に見舞われた地域も多くありましたが、
一般の市民から土地の資産価値の低下を嫌がる声が多く、指定が遅れていたが故に、
土砂災害警戒区域・土砂災害特別区域の指定だけでなく、基礎調査すら完了していない地域が多く存在し、
住民に土砂災害の危険性が十分に伝わっていないことや土砂災害警戒情報が直接的な避難勧告等の基準にほとんどなっていないことが明らかとなる地域もありました。

現在不動産をお持ちの方に関しては一度これらの内容含め、今後所有をお考えの方に関しても
防災意識について考えてみる機会としてみてはいかがでしょうか。

最後までご覧頂きましてありがとうございました。

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