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不動産投資全般

民法改正

2019/02/26

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
ファミリエージェントの森祐太です。

本日は民法改正による賃貸借契約の改正事項について
記載させて頂きます。

主な改正事項
・賃貸借契約の存続期間の伸長
・敷金規定の明文化
・賃借人たる地位の移転
・原状回復の明文化
・目的物の一部滅失に関する変更点
・賃料保障に関する変更点

・賃貸借契約の存続期間の伸長
現行の民法では賃貸借契約の存続期間の上限は20年でしたが
改正により50年に引き上げられました。
借地借家法が適用された賃貸借契約には影響はでません。
その為、借地借家法の適用のない太陽光パネル設置の為の
土地賃貸借契約書や駐車場として利用する為の土地賃貸借が対象で
存続期間を50年という長期設定出来る事になりました。

・敷金規定の明文化
敷金の取り扱いに関する規定がありませんでしたが、民法改正に
伴い明文化されました。
①敷金の意義
②敷金返還債務の発生要件及び
③敷金の充当に関する規定
債務不履行があった際には敷金をその弁済に充て契約終了時には
敷金から債務不履行額を引いた金額を返還するという、従来通りの
内容が明文化されました。

・賃借人たる地位の移転
賃借している不動産をリースバックする際や信託譲渡する場合に賃借人の
承諾を得る必要がなくなりました。

・原状回復の明文化
これまでは「原状回復ガイドライン」によって運用されていた部分が
民法によって明文化されました。
借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務が
ないとするなどです。

詳しくは以下の内容をご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf


・目的物の一部滅失に関する変更点
目的物の一部が滅失に限らず、使用収益出来なくなった場合は
賃料が当然減額される事になりました。(水漏れなど)

・賃料保証に関する変更点
①賃料保証における極度額の導入
②情報提供義務の創造
これまでは保証人が補償する金額に上限がありませんでしたのでしたが、民法改正で
書面に極度額を明記する必要になりました。
また、保証契約帰結前に賃借人には保証人に自己の財産に関する情報を
提供する義務が増えました。

簡単ではありますが、今回の民法改正の案です。
オーナーの方には改正案は把握して頂く事で、トラブルを未然に防いで
頂ければと思います。

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