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税対策

税務調査について

2019/08/14

弊社も推奨している、減価償却による税圧縮ですが
確定申告では間違った計上をしている場合、税務調査により追徴課税となる場合があります。

追徴課税とは、納める税金が少なかった場合や申告書の提出が遅れた場合に新たな税金を
納めることを言います。
追徴課税自体、税法上の用語ではありません。具体的な用語で言うと
「過少申告加算税」
「無申告加算税」
「不納付加算税」
「重加算税」
「延滞税」
など様々な名称の加算税があります。


正しい知識を持っている方でも、単純なミスによる申告で、過少申告加算税や延滞税など
無駄な税負担を強いられてしまう可能性がありますので、心配な方は税理士に依頼し
確定申告することをお勧めします。


【 確率 】
そもそも、税務調査が入る確率は法人で3.1%、個人で1.1%です(平成27年度国税庁調査データ)
確率でいえば「法人→約32年に1回」「個人→約90年に1回」となります。
確率で見ると個人の申告に調査が入る確率は非常に低いことがわかりますが
確定申告は"医療費控除の申請"や"寄付金控除"、"住宅購入初年度"など様々な方が行います。
比較的所得の高いお客様が数千万円~億単位の収益不動産を購入し、税還付の申告を行う
弊社のお客様の確定申告はその他の申告を比べても税務署側の目に付きやすいのは事実です。
確率が低いからと言って、当然いい加減な申告をしてはいけません。


【 調査の流れ 】
税務調査が入りやすい時期は様々な見解があるようですが
確定申告が終わって、各市町村のその情報が共有され住民税の計算が終わった
7月以降~1月頃に調査が行われやすいようです。
これは、税務署の忙しさや人事異動などの関係があるようです。
その為、確定申告が終わり、還付金が戻ってきたら安心というわけではなく
忘れた頃に税務署から自宅に書面(確定申告に関するお尋ね)が届きます。
また、国税通則法第70条から全ての税金について税務調査で遡及できる年数は
5年と定められている為、1回の税務署からの通知で最大過去5年分の調査が入る可能性があります。
書面での通知が来た場合、自ら指定された書類を持参し税務署に出向き、申告書の中身に関して一つ一つ
確認されることになります。

具体的に言うと
①「土地建物の割合に関しての根拠は?売買契約書を見せてください」
②「修繕費〇〇〇万円の内訳を教えてください」
③「雑費〇〇万円の内訳を教えてください」
などの質問から
①「売買契約書に土地建物の内訳がないようですが、何を根拠に決めていますか?」
②「修繕費全ての領収書を開示して下さい」
③「この経費は何に(誰と)使用したものですか?」
そこからさらに
①「根拠がなければ、評価証明の按分で行いましょう・・・」
②「この費用は資本的支出に該当するのでは・・・」
③「〇〇年の不動産から得られる家賃収入を得るために要した経費とは認められません・・・」
などのように、税務調査が入れば、税務署職員もただでは帰れませんので
できる限り追求し税金を徴収してきます。

正当な事由があれば反論して問題ありませんが
やり過ぎると、相手も人間なのであまり良い方向に進まない傾向にあるため
両者で落としどころを決めていくのが現実的かと思います。



収益不動産に税対策(taxコントロール)は必須となりますが、もちろん税が目的で収益不動産を
購入するわけではありませんので、正しい確定申告を心掛けるようにしましょう。

 

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