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不動産投資全般

譲渡所得に関して

2019/02/15

いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの森です。

本日は、不動産を売却する際の「譲渡所得」に関して
ご説明させていただきます。


【譲渡所得=売却価格ー(取得費+譲渡費用)-特別控除】

上記の計算式が譲渡所得を計算する際に使われる計算式となります。

譲渡所得の計算式に含まれる「取得費」ですが、
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか
設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から
減価償却費を差し引いた金額となります。

なお、購入時に支払う「仲介手数料」に関しては、
土地部分と建物部分の仲介手数料を分けて建物部分の仲介手数料は減価償却費
土地部分の仲介手数料は取得費に参入して計算する必要がございます。

仲介手数料の内訳が土地分と建物分に分けられない場合には
土地と建物の価格の比率で案分して計算します。


また譲渡税に関しては、
短期譲渡であれば譲渡所得の「39.63%」の譲渡税がかかり、
長期譲渡であれば譲渡所得の「20.315%」の譲渡税がかかります。


不動産投資で利益を出すために「税金をコントロール」することが
重要なポイントとなり、
売却益が期待できた物件でも譲渡税でその利益のほとんどをもっていかれてしまう
ということもよくあるお話かと思います。

そのため、不動産を購入する際には売却までを見据えた運用をする必要がございます。


ファミリーエージェントではお客様のご状況に合わせて
購入から売却時までの運用のご提案をさせていただいておりますので
ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます。


ファミリーエージェント森


 

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