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不動産投資全般

買付証明(購入申込書)

2017/04/05

 

ファミリーエージェント三上です。

 

本日は物件購入の第一歩「買付証明(購入申込書)」に関して記載いたします。

 

収益物件を購入するためには、自身で利用できる金融機関の確認や

購入物件の条件などを決めて、条件に合う物件を探していくかと思いますが

 

条件に合致する物件が出た際の最初のアクションに「買付証明(購入申込書)」があります。

 

「買付証明」とは・・・
購入希望者が、売主または仲介者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する書面。
この書面は購入希望者の一方的な購入の意思表示である。

 

 

まずは売主側に購入の意思表示をします。

 

購入申込書の提出は意思表示であり、当然これをもって売買契約が成立するわけではありません。

 

意思表示ですから、例えば売買価格5,000万円の物件に4,500万円で購入申込をしても3,000万円で購入申込をしても(指値)、満額の5,000万円で購入申込をしても構いません。

 

購入希望者がこの物件を いくら で購入したいかを売主側に伝えるものになります。

 

当然、競争が激しい物件であれば満額での買付が入る可能性が高い為、指値で買付証明を提出しても承諾されませんが

設定価格が高い物件や空室が多いや修繕が必要など、なにかしらのデメリットがある物件であれば指値の買付証明が通る可能性はございます。


最近の事例では、販売価格4,900万円のアパートに4,500万円で買付証明を提出した物件がありました。

 

当初は売主様から価格の承諾がいただけませんでしたが、それから数か月後なかなか満額購入希望の方が現れず

最終的には売主様が妥協し、4,700万円で承諾された案件もございました。


少し前は大幅な指値が通った事例などもかなりあったようですが

近年の個人投資家の増加に伴い、最近では大幅な指値は通りにくくなっているようです。


稀に相場を良く分かっていない購入検討者が安易に大幅な指値で買付証明を提出いただくケースもありますが

その場合のほとんどは、買主側・売主側の仲介会社で買付証明が止まっています。

(仲介会社の立場として5,000万円で媒介を締結した売主様に3,000万円の買付証明を出すなんて怖くてできません・・・)


ケースバイケースではありますが、一番は仲介会社と戦略をたてて無理なく交渉していく流れが良いでしょう。


とは言え、最近はレインズに出ている売買物件の価格は非常に高くなっており売主側がかなり強気な価格設定をしております。

収益物件に特化した金融機関の融資基準の緩和を背景に設定金額が高騰しておりますが

 

噂によると、ある収益専門の不動産会社がお客様の〇〇〇を〇〇したり、〇〇〇を変更したりしていたことが

〇〇〇にバレてしまい、ここ数ヶ月で〇〇〇が撤退してしまうのではないか・・・とも言われております。

そうなれば一気に特定の〇〇の物件は価格下落が予想されます。(〇〇ばかりですみません。今は言えません。)

 

このような業界の流れもありますので、物件購入(買付証明)は慎重にいきたいところです。

 

単純に売主が決めた売買価格に対して大きな指値が通ったとしても

その価格って本当に 安いのでしょうか?・・・


是非、買付証明を入れる前に当社にご相談下さい!


 

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