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法規制・業法等

重説「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」売主業者なのに「講じない」って??

2016/11/22

こんばんは。永瀬です。

 

本日は重要事項説明の際によく質問がある

瑕疵担保責任についてです。

 

売主が宅建業者の場合、重説に下記のような記載がされております。

 

*****************************************

1.売主が宅建業者の場合、対象不動産の隠れたる瑕疵について責任を負います。

 

2.前項の瑕疵について、引渡完了日から2年以内に請求を受けたものにかぎり、 責任を負うものとし、買主は売主に対し、前項の瑕疵により生じた損害の賠償を 請求することができます。

 

3.買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、売買契約を締結した目的が達せられないとき、 引渡完了日から2年以内にかぎり、売買契約を解除することができます。 *****************************************

 

ここまでは隠れたる瑕疵があった場合は、売主が責任を負うという内容ですので

買主様も、もちろんご納得されています。

 

ところが、読み進めてみると 「瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要」の欄には

 

□1.講じる ・■2.講じない

 

「講じない」に■のチェックが入っているのはなぜか??という

疑問からどういうことなのか?というご質問を受けます。

 

こちらは瑕疵担保責任が発生した場合に、その責任を履行する為の

資力がどのように(供託・保険)講じられているのか

を説明している箇所になります。

 

つまり保証自体をするか否かではなく、

保証するための準備をしているかということです。

 

経緯としては、新築住宅の住宅品質確保法に基づくもので、

平成21年10月1日より、新築住宅の売り主には、

瑕疵担保責任の履行に関する措置を講ずることが義務化されました。

 

売り主が倒産などにより、瑕疵担保責任を負うことができない場合でも、

保険への加入などにより瑕疵担保責任を履行するという制度です。

 

そして上記の「保証するための準備」をどのように行っているのかを

重要事項説明において義務付けた為に措置の概要が記載されています。

 

新築住宅については、必ず「瑕疵担保責任の履行に関する措置」が

講じられていなければならないですが、中古の場合は売主が個人の方も多く、

宅建業者でも保証の為の準備(供託・保険加入など)はしない場合が多く、

「講じない」になっております。

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