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法規制・業法等

10月3週目の日曜日

2016/10/18

といえば、毎年恒例の「宅建試験」の日だったのですが、去年は約20万人の受験者に対し合格者数は約3万人、合格率は15.4%と、年々難易度が上がり合格率も下がっているようです。

試験内容がそのまま実務で生かせるかどうかは別かと思いますが…
それでも毎年ある法改正にはアンテナを張らなければいけません。

 

その中でも今年の2月に閣議決定された、中古住宅の媒介契約締結時・重要事項説明時・売買契約締結時に、不動産仲介会社による「住宅診断」の確認義務化は中古物件を多く取り扱う弊社としても該当してきそうな内容です。

(中古住宅という事でアパートなどの「共同住宅」は対象外かと思いましたが…戸建住宅、共同住宅等かは問わず対象とすると記載されておりました

 

そもそも「住宅診断」とは…
住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行う専門業務のことを指します。

 

 

 

 

とはいえ、住宅の診断は、雨漏りの根本原因を探ったり、特定の部材の劣化進度を調べたり、「耐震診断」したりすること等、多岐にわたりますが、国土交通省が発表している「住宅診断」の範囲では、

現況検査の内容は、売買の対象となる住宅について、基礎、外壁等の住宅の部位毎に生じているひび割れ、欠損といった劣化事象及び不具合事象(以下「劣化事
象等」という。)の状況を、目視を中心とした非破壊調査により把握し、その調査・検査結果を依頼主に対し報告することである。

 

というような、現状では簡易的なインスペクションを推奨するような内容となっております。

 

空き家対策への改善案の一つとして2018年より実施される予定ですが、あくまでも「住宅診断」の実施「義務化」するわけではなく、住宅診断というものがあるという告知「義務化」に留まっており、2018年以降の動向にも注目していきたい内容です。

 

既存住宅インスペクション・ガイドライン
http://www.mlit.go.jp/common/001001034.pdf

 

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