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不動産投資全般

購入申込書の効力について

2020/03/05

いつもご覧いただきありがとうございます。
本日は「購入申込書」についてとなります。

ご契約の前段階として、購入申込書を提出するのが一般的ですが、
弊社でも購入希望者様の優先順位を決めるにあたって、
下記4項目を用意しており、うち1つが購入申込書となります。

▼購入希望者様の優先順位決め要素
①購入申込書の提出
②融資の事前承認
③契約日のセット
④弊社管理会社の利用を承諾(※)
(※)必須でない場合も有り

そもそも購入申込書とは、当該物件を購入すること及び、
その条件について、売主様に対して意思表示を行う書面となります。

契約とは異なる為、法的な拘束力はなく、
キャンセルの意思表示を行うことも可能な書面ではございませんし、
購入価格、手付金額、契約時期など、
購入予定者様の任意の条件を提示することが可能です。

これだけですと、お手軽なイメージが先行してしまいそうですが、
あまりに現実離れした条件ですと、
仲介者も売主様まで持っていくことが難しいので、
事前に仲介者とすり合わせを行うことは必須となります。

また、購入予定者が提示した条件すべてを
売主様が飲めない場合などは更なる交渉という段階になりますが、
仲介者の説得もあって提示条件を売主様が飲んだ場合に、
購入予定者が気まぐれにキャンセルするのはマナー違反です。
※これは初めて投資される方などに多いです

提示された購入条件を以って、売主様、仲介者及びその会社全体、
金融機関、状況によってはそれ以上の関係者が動いて初めて
提示された条件の是非を出しているにもかかわらず、
それを勝手にキャンセルする方は信用できないですよね。

不動産は大きな取引かつ、実物商品であるため予測するしかないことも多く、
そこを支えるのはひとえに信用です。

長期的に良好な関係を続けていくためにも、
ひいては長期的に利益を得ていくためにも、
信用は大切にしていただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。

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