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税対策

相続税の計算

2020/03/17

いつもご覧いただきありがとうございます。
本日は普段はあまり馴染みのない相続税についてお話しさせて頂きます。

そもそも相続税とは相続や遺贈で取得した財産にかかる税金であり、被相続人ではなく、相続した"相続人"に納税義務があります。
そして相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から「10ヵ月以内」に、申告書の提出・納付を行う必要がございます。

相続税を求めるにあたり、まず初めに相続する財産が基礎控除額を超えるかどうかが大きな基準となります。
  基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続財産から基礎控除を差し引いた遺産額が0やマイナスになる場合、相続税はかかりません。一方、上回る場合は次のような手順で計算していくことになります。


<相続税の求め方>
1.遺産総額
まず遺産総額を計算します。現金以外に株式などの有価証券や不動産などを保有されている場合、金額で表すといくらになるのか評価して足していきます。

2.非課税財産と債務
財産の中には相続税がかからない財産(非課税財産)と債務があるため、遺産総額から差し引きます。
(生命保険金や死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」が非課税、それを越えた分は課税されます。

3.課税価格の合計額から基礎控除を引く
1.から2.を引くことで「課税価格の合計額」が求まりますので、そこから先述した基礎控除を差し引きます。
  基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

ここがプラスの場合、相続税の申告が必要となります。(=課税遺産額)

4.税額の計算:法定相続分に振り分け
ここでは税金の計算のため、実際の受取割合ではなく法定相続分で分けることになります。
各金額に応じた相続税率を掛け、控除額を引くことで法定相続分で分けた場合の各人の相続税額が算出されます。
そしてすべての相続税額を足すことで「相続税の総額」を求めます。

5.負担額の計算
前項では計算のため、法定相続分で分けた場合で税額を計算しましたが、実際に受け取る割合とは必ずしも一致しないため、受取割合で振り分けて一人一人の相続税額を求めます。
そして各人に適用される税額控除を差し引くことで納付すべき相続税額がわかります。
 例)配偶者の税額軽減
 被相続人の配偶者は、実際に取得した財産の額が、”法定相続分"もしくは"1億6,000万円まで"のいずれか多い金額までが控除されますが、申告は
必要です。



普段の生活では使うことが少ない「相続税」ですが、このような計算から相続税は求められます。
相続税は"相続人"が負担するものですので、もし遺産を相続された際にどの程度負担があるかを確認する目安としてご利用いただければ幸いです。

今回の内容は法改正等により内容が異なりますので、実際に計算される場合は専門家へご相談ください。

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