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抵当権の抹消について

2020/10/19

いつもご覧頂きありがとうございます。

本日は前回に引き続き[登記簿謄本(以下謄本)]の中から
抵当権の”抹消”についてお話させて頂きます。






投資家の皆様にとっては物件の取得(決済)された際に
抵当権の”設定”を行われたされた方も多いと思いますが、
ローンの完成時には”抹消”が可能になります。

設定時は金融機関指定や不動産仲介業者が手配した司法書士の先生に手続きを行って頂くことも多いですが、
完済時の”抵当権抹消登記”は自動的に行われるものではなく金融機関へ抵当権抹消の旨を自分から伝えて書類を用意してもらい手続きを行う必要があります。

※この抹消手続きは自分で行うことも可能です。
手続きの方法についてはこちらをご参照ください。
法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan3.html

抵当権の抹消は手続きの期限やペナルティが定められているわけではないため、抹消せすそのままにしておいても、すぐに問題が発生することはございません。
しかし「物件の売却時」や「物件を担保に入れてローンを組む」という際には手続きが必要になります。

また抵当権の抹消登記を行わないと相続の登記を完了できないので、もし万が一があった際は相続人の方が抵当権の抹消登記を代わりに行う必要があります。


金融機関へ連絡→書類の用意→法務局の申請と全体で数週間はかかりますが、手順さえ確認しておけば本人でも行うことができますので、ご自宅などローンを完済された方は今後に備えて、抹消の手続きを済ませおくとよろしいのでしょうか。


最後までご覧頂きありがとうございます。

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