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相続税対策での注意点

2020/06/19

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

ファミリーエージェントの村田です。

 

本日は相続税対策をご検討のお客様がご注意されるべきこと

についてお話しさせて頂きます。

 

通常、相続税対策として、不動産の保有をご検討される場合、

・都心エリア等、好立地不動産

⇒不動産実売価格がブレにくい

・売価に対して、資産評価が低い案件

⇒相続税評価を抑える為

をお選び頂くケースが多いかと存じます。

 

代表的なものは、

都心好立地などの「新築アパート」等かと存じます。

 

節税目的のお客様は、資産評価が低くても、

実売価格が高く検討できる不動産で相続税評価を減らし、

税金を抑えながら、買った価格に近い金額で売却を検討される、

長期保有するといった形を取られているかと存じます。

 

ただ、お気をつけして頂きたいのは、

目的が完全に「節税」と断定された場合、

相続税評価額を見直される場合がございます。

 

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記事のケースは、

相続税路線価等による適正な相続税路線価評価の計算を行い、

税額を算出したにも関わらず、

実売価格との乖離が大きい点で評価額が適切でないとし、

追徴課税が行われたというものでございます。

 

その件に関しては、

そもそも実売価格に対して、大きく開いた相続税評価で出した点もありますが、

融資を受けた金融機関に対して「相続税対策が目的」と、

そもそも節税が目的での購入が明らかであった点がございます。

 

国税庁の方も、明らかな節税とみられた為、

評価の見直しがかかったとの話でございます。

 

節税対策は当たり前ですが、

税務署側からは避けたいものでございます。

 

その為、不動産を通して、

相続税等、節税を検討される方は、

このようなリスクもありますので、ご注意ください。

 

当社に関しては、

節税はあくまで不動産を利用した際の効果であって、

本来はお取組み頂いた物件がそもそもきちんと投資として

利益が出るかどうかを重要視しております。

 

節税対策でご検討される方も、

まずはそもそもの不動産の価値を意識し、

目的があくまで不動産賃貸業で利益を出すことを考えていきましょう。

 

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

 

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