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建ぺい率・容積率オーバーの物件について

2019/10/09

いつもご覧いただきありがとうございます。
ファミリーエージェントの坂間です。

本日は「建ぺい率・容積率オーバーの物件」について記載させていただきます。
様々な種類の物件を取り扱う中で上記のような物件は多くございます。

通常は建築確認を取る際に建築基準法などの法律と照らし合わせ
遵法性が守られた建築物かどうかを確認します。

しかし建築確認がおりた後に「収益性を拡大させるため」等の理由により
申請時とは異なって建てた(増築した)ケースがございます。

そのような場合、規定よりも大きく建てることによって
建ぺい率・容積率オーバー」の物件となってしまいます。


また、物件を建てた当初は法律に当てはまっていたが、
法律が変更により当てはまらなくなってしまった「既存不適格物件」という可能性もございます。

では、「建ぺい率・容積率オーバー」の物件は
取り組むべきではないのでしょうか。

建ぺい率・容積率オーバーの物件でも以下のような内容の物件であれば
お取り組みされても良いかと思います。

1.(大前提ではありますが)利益が見込めること
2.土地値の物件であること
3.物件を建て直した際に収益性が大きく変わらないこと
4.再建築が可能



現在は、建ぺい率・容積率オーバーで法律に当てはまっていない物件でも、
再建築をする際には法律内で建てれば何も違法性がない物件となります。

そのため、土地値がはっている物件であれば更地にした場合に
戸建て用地として検討も可能ですので土地の値段で売却も検討できます。


また、現在と同様に収益物件で売却する場合にも
引き合いがある(土地値がはっているor収益性が高い)物件であれば
出口も想定されるので、収益物件を建て直す際にも
収益性が変わらないのであれば損をすることは考えにくいです。

上記のように「建ぺい率・容積率オーバー」の物件でも
利益を出すことは十分可能な物件だと思いますので、
建ぺい率・容積率オーバーであることで一概に悪い物件とは言えません。

ある特定の金融機関では上記のような物件に融資を出しており、
利回りも高くなる傾向がございますので、高い収益性が見込め、
お取り組みできるのであれば是非ご検討頂ければと思います。

本日も最後までご覧いただきありがとうございます。

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