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不動産投資全般

測量・境界明示は本当に必要?

2020/10/13

いつもご覧いただきありがとうございます。

 

本日は
【投資用一棟収益不動産における測量】
について少しお話させていただきます。

 

実需としての戸建て住宅の市場においては、
境界を全て確定した状態で取得することが多いかと存じます。

 

他方で、投資用不動産の場合、境界がすべて確定している物件は
稀有であり、境界標がない物件の方が多いです。

 

そのため、投資用不動産では、
【境界非明示、公簿売買、現況有姿】
でのお取引が一般的です。

 

実際に弊社が仲介している中古投資用不動産における
ほぼ全ての物件が公簿売買で取引されております。

 

公簿売買とは、登記されている謄本で定められている地積をもとに
売買価格が決まるものとなります。

公簿売買の場合は、後からその土地の広さを実測して

万が一面積が登記簿上の面積と異なっていたとしても、

予め定めた売買金額は変更しないというスタンスをとります。


それでも買主様の負担で測量を入れられる方もいらっしゃいます。
(※通常、引渡後で所有権の移転登記を終えてからの測量となります。)

 

その場合、一般的な測量の流れについては下記の通りです。

 

①土地家屋調査士を手配する
②入居者に通知する
③現況求積図(立ち合い無し)を作成
④隣地所有者への立ち合い調整
⑤隣地所有者立ち合い
⑥筆界確認書に署名捺印
(⑦現況求積図と筆界確認書(全ての隣地)で以って法務局に登記)

 

この流れのうち、⑤の隣地所有者の立ち合いがスケジュールの都合や
居住地が遠方であるという理由で難航する場合もございます。

 

その都度、買主様も立ち合いをしていただくことになります。

 

そのため、お金というコストだけでなく、時間というコストもかかるため、
その費用対効果も鑑みて測量を行ってみてはいかがでしょうか。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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