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不動産売買における民法改正のポイント

2020/04/01

いつもスタッフブログをご覧いただき
ありがとうございます。

 

本日は4月1日に改正が実施された民法について
記載いたします。

 

新しい民法の最大の改正点は、売主の瑕疵担保責任が廃止され
新たに契約不適合責任が導入されました。

 

これまでは瑕疵担保責任は契約内容によって
売主の瑕疵担保責任を制限することが可能でした。

 

今回の改正により瑕疵担保責任が契約不適合責任に変更されました。

 

契約不適合責任は、契約内容と異なるものを売却した時は
売主が債務不履行の責任を負うという責任です。

 

その為、契約書に売却物の内容をしっかり書いておけば
責任を問われず、売却物件の内容が契約書に書かれていたかどうかが
非常に重要になります。

 

主な変更点
・追完請求や代金減額請求が可能に
民法改正前は、購入した不動産に瑕疵があった場合
買主がとれる手段は「契約解除」と「損害賠償の請求」の2つでした。

 

追完請求とは
修補請求の事で、契約内容と異なっていれば売主に修繕の請求が
可能となります。

 

代金減額請求とは
追完請求の修補請求をしても売主が修補しない時、あるいは修補が
不能である時について認められる権利です。

 

流れとしては、直せるものであれば、まずは追完請求の催告を行い
それでも直してもらえない時にはじめて代金の減額請求が可能となります。

 

・買主が知っていた瑕疵も責任の対象に
これまでは契約時に買主が知っていた瑕疵(越境など)瑕疵にはあたらないと
判断されておりました。

 

物件を購入後、隣地所有者から越境についての対応を求められて費用を
負担したようなケースでは、売主も買主から損害賠償請求を受ける可能性が
発生することがございます。

 

・売主が瑕疵を知って売った場合などは売主の責任期間が延長に
売主が瑕疵を知っていたかあるいは知らないことについて
重大な過失があった場合、売主の責任期間は5年となります。

 

簡単ではございますが、今回の民法改正のポイントを
記載させていただきました。

 

売買契約時のトラブル回避の為にご参考していただけますと幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

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