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税対策

「減価償却を狙った不動産投資の1年目」について

2019/09/20

いつもご覧いただきましてありがとうございます。
ファミリーエージェントの中里です。

 

今回は、「減価償却を狙った不動産投資の1年目」についてお話していきます。

 

最近、所得税・住民税率が高く、
築古木造アパートで税圧縮を望まれるお客様
が増えてきているように感じます。

 

減価償却による税圧縮については、こちらをご確認ください。


 

ただ、確定申告では1月1日から12月31日について申請するため、
購入時期によっては、
1年目の税圧縮効果が思ったほど得られなかった…
ということも起こり得ますので注意が必要です。

 

このような事態を回避するために、
1年目に「何がどの程度経費計上出来るのか」
についてご説明差し上げます。

 

購入年において経費計上できるのは、
大きく分けると以下の4点です。

・建物の減価償却費
・金利
・購入時の諸費用
・修繕費

 

〇建物の減価償却費



以上のように年間●万円という形で償却していきますが、
購入年については月割り計算となります。

 

〇金利
会計上の収支が赤字になる場合は建物分の金利のみ経費計上可能です。

 

〇購入時の諸費用
購入時に生じる主な諸費用は以下の通りです。

・仲介手数料
・登記費用
・ローン事務手数料
・印紙代
・火災保険
・固都税清算金...etc

この中で、単年で償却できるのは…

・登記費用
・ローン事務手数料
・印紙代
・火災保険※

上記の4点です。
また、火災保険は、一括払いで加入したとしても、
長期加入については毎年経費計上するため、
5年契約であれば5年で償却することとなります。

 

〇修繕費
修繕費については以下のフローチャートを
ご参考にしていただければと思います。



以上が、不動産投資1年目に経費計上できる費用となります。

 

思ったよりも少ないと思われるかもしれませんが、
同様に賃料収入も少ないため、
減価償却による税圧縮を狙った物件を買って、
1年目だけは多くの税金を支払わなければならない
ということにはなりませんのでご安心いただければと思います。

 

また、年始近くに購入すると、
1年目から税圧縮の効果が大きく得られ、

 

一方で年末に購入すると、
長期譲渡までのデッドクロスの期間を短くすることが出来ます。

 

どちらを選んでもメリットがありますので、
敢えてこだわって購入時期を選定するよりも、
間口を広げて物件を探し、
適切な物件を早いタイミングで購入出来るのが
理想的ではないでしょうか。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございます。

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