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不動産投資全般

検査済証がないと融資が引けない?

2020/10/15

いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。

本日は、
”検査済証がない場合に融資可能か”
という点につきお話致します。

まずはじめに、
確認済証・検査済証
の違いについてご説明致します。

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確認済証
交付時期:建築物の工事着工前
必要事項:建築基準法に適合する計画であること

検査済証
交付時期:『建築確認・中間検査・完了検査』全て完了後
必要事項:確認済証の内容に適合する建築物であること
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確認済証とは計画そのものを審査した証明であり、
実際に建築された内容についての判断ではございません。

そのため、金融機関に対し
物件の遵法性を証明するためには、
検査済証
が存在していることがベターです。

しかしながら、国内不動産については、
バブル期(築20年~35年)に建築された物件が多く存在しておりますが、
当時建築されたほとんどの物件は、検査済証の取得を行っておりません。
※検査済証がないことによる摘発が、
頻繁にされていなかったというのも理由の1つと考えられます。

なお、国内で流通している不動産におきましては、
バブル期に建築された物件が多くございます。

そのため、金融機関側も検査済証がない点については把握しており、
検査済証がない場合に必ずご融資が不可になってしまう
というわけではございません。

ただ、建築確認時と台帳記載の用途が違う際には、
注意が必要となります。

”建物の種類が違う”
⇒適用される建築基準法も異なって
⇒全く違う建物を建築したという証明になってしまう

という背景から、
検査済証取得の有無にかかわらず、
融資不可の可能性もございます。

以上より、
建築確認時と台帳記載の用途に相違がある場合には注意が必要ですが、
検査済証がない場合には、
一概には融資不可とはいえません。

投資家の方におかれましては、
”検査済証がないから検討を進めない”
とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、
投資メリット
があるにもかかわらず、
”検査済証がないから”といって
お取組みをやめてしまうのは
機会損失に繋がってしまうのではないでしょうか?

”資産を増やす”
という目的を果たすためには何を重視すべきか、
ご再考頂きまして、お取組みをご検討頂ければと存じます。

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