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「手付金」について

2019/11/05

本日は購入時の「手付金」についてお話しさせて頂きます。

不動産を購入する際に購入の申し込み後から売買契約が成立した際には
ほとんどの場合、買主から売主へ「手付金」を支払うことが必要となります。

そもそも手付金とは…
売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭
(公益社団法人 不動産保証協会より)

不動産取引は金額が大きいため、売主は不動産の引渡し、買主は売買代金の支払いの契約を双方が簡単に解除できないようにする「解約手付」としての性質がございます。

もし売買契約後に個人的な事情などによって契約を解除する場合は、買主はこの手付金を放棄、売主は手付金を倍にして買主に返還することで契約を解除することができます。
※融資特約による解除の場合は該当しません

手付金の金額には特に規定はないので売主と買主の間で合意ができれば自由に設定できます。(売主が宅建業者の場合は20%が上限)
ただし先述の通り、解約手付としての性質があるためあまりにも低い金額ですと簡単に解除出来てしまうため、一般的な取引では5~10%で設定することが多いです。

購入申込書をご記入される際は売買金額も重要ですが、この手付金についても売主様の考えに影響する可能性はあるので、本記事を参考にして頂けますと幸いです。

本日も最後までご覧いただきありがとうございました。

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