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手付金について

2020/10/22

いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントです。

 

本日は手付金についてお話させて頂きます。

 

そもそも手付金とは
売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭(公益社団法人 不動産保証協会より)
です。

 

手付金は一般的な取引では物件価格の10%で設定することが多く、
不動産投資が初めての方にとっては
「もし契約が破棄になっても売主様が手付金を持って逃げてしまったらどうしよう」
と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

 

ただ、不動産の売買には「手付金保証制度」が御座います。

 

手付金保証制度とは、
指定流通機構に登録された媒介物件を購入する時に、
買主が支払う手付金を当協会が保証する制度です。
(公益社団法人 不動産保証協会より)

 

不動産売買を行う際に関わる不動産会社が
「全宅連(公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会)」
「全日連(公益社団法人全日本不動産協会)」
どちらかの保証協会に基本的に加入しているかと存じます。

 

売主様・買主様が一般消費者の場合は
全宅連の場合、
「保証限度額は授受された手付金の額で、
売買価格の20%以内で、1,000万円までであれば保証の範囲内です。

 

売主様が不動産会社の場合は全日連の場合、
「買主様から1,000万円又は、売買価額の10%を超えて手付金等を受領する場合は保証の範囲内です。

 

手付金に関しては、債務が完全に履行(引渡し)前に売主様の預けるため、
ご不安に思われる場合もあるかと思いますが、
損害を被った場合でもお客様を守る制度があるため、
安心してお取引して頂けるかと思います。

 

最後までご覧頂きありがとうございました。

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