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不動産投資全般

意外と知らない!?火災保険について

2018/10/01


いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントの堀内です。

昨日の大規模な台風で不動産オーナーはドキドキした方が多かったのではないでしょうか。

入居者になにか被害があったらどうしよう、という心配は全オーナー共通の物かと思いますが
収益的観点のみでいえば、いい意味でドキドキされている方、悪い意味でドキドキした方がいらっしゃるかと思います。

この差は火災保険の入り方と理解度によって大きく変わるのではないでしょうか。

という事で、本日は火災保険についてお話をしようと思います。

・火災保険って何に支払われる?

そもそも火災保険とは何に支払われるのではしょうか?

「火災」に対してとか保険対象に対してとかではなく、

ここで言う「何」とは、

「修繕費用」に対して支払わてるのか?

それとも「損害」自体に支払われるのか?

という意味合いです。

これ実は「損害」自体に対して支払われるのが火災保険の性質です。

その為、台風により「応急処置であれば3万円で対処可能だが、根本的な修繕をするには300万円かかる」被害が発生したとします。

この場合も、その被害に対して300万円の被害が妥当と判断されれば

結果として3万円の応急処置しかせずとも300万円の保険が適用される可能性があります。

考えてみれば当然で、

例えば自宅の床が水災により床上浸水し、これを実際に直そうとしたら大規模な額が掛かってしまう。

ですが、火災保険の加入額が低く、支払われる保険額だけでは全て支払えない…

といったケースも起こり得ます。

こんな場合「修繕費」に対してしか支払われないとすると問題が起きてしまうため、

いくらの修繕をしたか?ではなく、実質的にどの程度の被害が出たか?で判断するといった形をとっているようです。



次回は支払額にそこまでの差がないのに、加入の仕方で修繕時に30%自腹を切らなければいけない加入法とそうでない加入法について

書かせて頂きます。



本日も最後までお読み頂きありがとうございます。

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