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不動産投資全般

農転について

2019/06/04

お世話になっております。
ファミリーエージェント高宮です。

地目が「田」や「畑」となっているレジデンスを売買する際には
農地転用の手続が必要となります。

これは、耕作の目的に供される土地とされる農地(農地法第2条)を、
農地以外のものにするための手続となります。

ケースとしては、農地を農地のまま移転する農地法第3条のケース、
農地の所有者が農地以外のものへ変更する農地法第4条のケース、
移転し農地以外のものへ変更する農地法第5条のケースがあります。

いずれも農業委員会を経由して都道府県知事等に
必要書類を提出し許可を得ることで可能となります。

仮に、先述の農地法第5条のケースですと、
申請し、許可を受けて、決済となるかと存じます。

農地転用申請は3~4週間ほどかかると言われておりますので、
状況によっては、決済まで時間がかかるケースとなります。

そのため、物件の購入時期について早期にターゲティングされている方は
農転が伴わない物件を探されたほうがいいかもしれません。

皆様の物件探しの一助となれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
 

ファミリーエージェント高宮

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