長渕ブログ
市況状況

収入の多いサラリーマンは増税

2020/06/05

昨年は、初めて軽減税率が導入されたこともあって、10月の消費税率の引き上げが話題をさらいました。その陰に隠れてというと変ですが、20201月からは、働く人にかかわる所得税の「増減税」が、静かにスタートしています。ざっくり言うと、「収入の多いサラリーマンは増税になり、フリーや自営業者は減税になる」という内容です。

 

 

 

今回の所得税の見直しは、2018年度税制改正によるもので、2020年1月1日から実施されています。単なる増税ではなく、「働き方」によっては減税になるというのが、1つのポイントと言えるでしょう。

 

まず、サラリーマン(給与所得者)について説明したいと思いますが、正確に理解していただくために、その所得税がどのように計算されるのかをみておきましょう。「所得税」という名の通り、これは所得(正確には「給与所得」)にかかる税金なのですが、よく誤解されるのが「年収」と「所得」です。それは、イコールではありません。給与所得は、「年収-給与所得控除」で計算されるのです。

 

では、この「給与所得控除」とは、何でしょう? 個人事業主の場合、所得は、収入から事業のために使った、例えば事務所の家賃や外注のコストといった「必要経費」を差し引いて計算されます。しかし、サラリーマンは、基本的にそのように実費を年収から差し引くことはできません。

 

とはいえ、サラリーマンもスーツやカバン、靴代などをビジネスのために支出することもありますから、その部分に「みなし経費」が認められています。それが、「給与所得者の必要経費」すなわち「給与所得控除」なのです。

 

所得税は、さきほどの数式で求めた給与所得から、さらに社会保険料控除、扶養控除などの金額を差し引いた「課税所得」に税率を掛けて決まる仕組みです。要するに、「給与所得控除」の金額が大きいほど、「課税所得」は下がる→納税額は少なくてすむことになります。

 

それでは、その「みなし経費」は、どのように計算されるのでしょうか? ここからが本題です。「給与所得控除」は、年収に応じて決められるのですが、高収入になると、控除額に上限が設けられています。すなわち、ここから上の年収の人は、どれだけ稼いでも、そこから差し引ける「みなし経費」は同額です――ということ。

 

その上限は、昨年まで「年収1000万円超・控除額220万円」でした。それが、今回、「年収が850万円を超えると、195万円で控除額は頭打ち」に改められたのです。

 

この結果、控除できる金額が最大で25万円減少しました。控除の「頭打ち年収」も引き下げられたため、より多くのサラリーマンが「増税」の影響を受けることになったわけです。

 

今回の見直しの結論を言うと、年収850万円を超える人にとっては、改正前に比べ増税になりました。負担増は、「年収900万円は年1・5万円程度、1000万円は年4・5万円程度、1500万円で年6・5万円程度」(「読売新聞オンライン」2019年12月29日)になるものとみられています。なお、年収が850万円以下の場合には、基本的に「影響なし」です。

 

このような増税は今回だけではなく過去から段階的に、特に高所得者に向けた増税が続いています。

 

所得税、住民税は高所得者への重税感が強いです。そのため税金のコントロールは必要で、不動産を活用することが有効なこともあります。

 

関心がある方は是非当社へご相談ください。

 

 

※ファミリーエージェントがメディアに取り上げられました。

経営者インタビュー番組「KENJA GLOBAL」

KENJA GLOBAL(賢者グローバル) 株式会社ファミリーエージェント 長渕淳

マーケット・経済専門チャンネル日経CNBC「時代のニューウェーブ」に紹介されました。

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CHALLENGING INNOVATOR|株式会社ファミリーエージェント 長渕淳

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