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不動産投資全般

確定申告をする際に覚えておきたい「必要経費」

2017/02/07
こんにちは。
ファミリーエージェント星野です。

サラリーマンの方が老後の生活への備えとして不動産投資を始めたとしても、行っていることは「不動産賃貸業」です。
つまり不動産賃貸業を「経営」しているわけですから、当然、経営に必要となる経費は「必要経費」として認められます。
不動産所得(家賃収入)に対する税金分は、自分で納付しなければなりません。
納付する際には、年間の収入からその収入を得るために必要になった経費、
つまり「必要経費」を引いた分を税務署に提出し、その年の所得税を「確定」させなければなりません。
そのため「必要経費」についての知識を持っておきましょう。

■計上できる税金
経費として計上できる税金には、物件取得時にかかる不動産取得税、固定資産税、印紙税などがあります。
■管理費・修繕積立金
マンションの建物管理会社に対して毎月支払う管理費は必要経費になります。
また、毎月支払う修繕積立金も必要経費です。
■管理代行手数料
不動産投資では通常、毎月の家賃の集金や空室時の入居者募集などを賃貸管理会社に委託します。
その賃貸管理会社に払う手数料も必要経費として計上できます。
■修繕費
入居者の退去後に行う内装工事費やエアコン、給湯器などの設備交換費用も必要経費として計上できます。
一般的には20万円以下なら基本的に修繕費として計上できると言われますが、修繕費はケースバイケースですから、
どこまでを修繕費として経費計上できるか一概には言えません。
■ローン返済
物件の購入に際して利用したローンの返済額のうち、利息部分は必要経費として計上することができます。
■その他の経費
・交通費…物件の確認や管理会社との打ち合わせに必要な交通費
・新聞図書費…不動産投資や税金など不動産に関する書籍代。
       不動産セミナーへの参加費用も必要経費として計上できます。
・通信費…管理会社との電話による打ち合わせや書面でのやり取りによる郵便代
・会計ソフトなど…月々の収支決算に必要な会計ソフトも必要経費として計上できます。

もちろん「経費」として計上できるのは、社会通念上認められる範囲内です。
不動産投資は長い期間にわたるものですので、計上できるものはきちんと計上していきましょう。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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