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売却理由が相続の物件について

2020/08/04

いつもご覧頂きましてありがとうございます。
ファミリーエージェントです。

 

本日お話しをさせて頂くのは「相続」についてです。
購入の際、ご検討される物件には売主様が相続で受け継いだものの、
現金化されたい等で売却に出される物件は一定数あるかと思います。

 

相続に関する手続きについては、
相続放棄の手続きは相続発生から3ヵ月以内、
相続税の申告は相続発生から10か月以内が代表的です。

 

しかしながら、不動産の名義変更にあたる相続登記には
期限が定められていないため、
相続登記をしていないケースが多く御座います。

 

実際に相続登記をしていないが、
一定期間後売却に出されるケースもあり
そのケースは謄本を確認しても分からない為、
売却の理由が相続の物件をご検討される際は

 

「遺産分割協議が完了しているのか」
「相続登記する上で揉める可能性は本当にないのか」等、

 

しっかり状況を確認されることが大事です。

 

仮に相続人が確定していない、遺産分割協議中の場合については、
遺産分割協議完了時期の確認をし、完了後決済をするか
相続登記等が原因で決済が出来ない場合の解決方法等を
契約書類に記載した上でのご契約が宜しいかと思います。

 

相続登記をされていない相続による物件は
多くはないかと思いますが、
上記の様な状況の物件をご検討される際には
ご参考にして頂ければ幸いです。

 

最後までご覧頂きましてありがとうございます。

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