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不動産投資全般

火災保険で台風被害が補償される

2017/10/26

ファミリーエージェントの永瀬です。

先週末は大型の台風が日本列島を縦断し、テレビでは台風関連のニュースが多く各地で被害が多くあったようです。最近は異常気象の影響のせいか梅雨時期や10月に入っても台風が発生しており、昔の感覚とは違ってきているように感じます。

近年の異常気象の増加に伴い、保険金の支払いは増加傾向にあり、例えば東京海上日動では、風災の保険金の2013年の支払い実績は、2010年の3.5倍になっているそうです。

台風と言えば雨ですが建物の被害では雨よりも、台風による強風からの被害が多くなります。例えば風で屋根が吹き飛ばされたり、ガラスにモノが飛んで破損したり、木が倒れて屋根の破損などから、風雨が入り込み家財道具や電化製品にまで被害がでるようなケースです。

火災保険というと火事に対して補償される保険で、台風による風には関係ないと思う人もいらっしゃるかもしれませんが、火災保険で台風被害を補償されるプランもございます。


【住まいの補償】※プランにより異なります。
・火災 → 火災、落雷、破裂、爆発にあったとき
・風災 → 風災、ひょう災、雪災にあったとき
・水災 → 床上浸水(地盤面より45cmを超える浸水、または損害割合が30%以上の場合)にあったとき
・盗難・水濡れ等 → 盗難や給排水設備に生じた事故による水濡れ等にあったとき
・破損等 → 上記以外の偶然な事故による破損等があったとき

上記は東京海上日動火災保険「住まいに関する補償」より記載をしておりますが、保険のプランにより風災や破損等が含まれていない場合もあるので所有されている火災保険の内容を再度確認しておくことも大きなリスクを回避できる簡単な作業と言えます。

火災保険であっても台風被害のすべてが補償されるわけではありませんので注意が必要です。あくまでも風災によって受けた損害からの補償になる為、台風による大雨から雨漏りが始まったとしても吹き込みや建物の老朽化により自然と雨漏りが始まったケースでは火災保険の適用外となります。

 


先日、弊社の管理物件のアパートで駐輪場の屋根が台風で飛ばされてしまう被害がありました。火災保険の補償内容が建物のみだった為に対象外となってしまいました。カーポートや駐輪場がある物件では建物と併せて付属設備を含むという特約を付けることも可能です。

また建物管理賠償責任や施設賠償責任保険など、他人にケガをさせたり(対人事故)、他人の物を壊したり(対物事故)したために損害を補償する保険も付けることも可能です。

保険会社は多くどこで加入したらよく分からないと感じる方も多いと思いますが、保険代理店によっては家主に為に保険会社と積極的に交渉してくださる代理店さんもあるようです。管理会社や収益不動産の担当者に訪ねてみるもの今後のリスクヘッジになるのではないでしょうか。
 

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