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税対策

資産管理法人による賃貸経営

2016/12/07
こんばんは。
ファミリーエージェントの小倉です。
 
最近ご相談いだたくお客様の中でも「資産管理法人」を活用して賃貸経営に取り組んでいきたい。という方が多くいらっしゃいます。
 
資産管理法人のメリットを簡単にまとめますと、
 
〇税率〇
「個人は増税」「法人は減税」という税制改正の傾向が強い中で、
個人の所得が高い方は、法人で物件を保有することで「税率の差」が生まれます。
 
 
課税所得が800万円~900万円を超えてくると「個人」よりも「法人」の方が税率が低くなるため、個人の税率が高い方ほどその効果は大きくなります。
 
〇所得の分散〇
 
家族を社長や役員にし、役員報酬を支払うことで家族内で所得の分散が可能です。
支払った給与は法人の経費になり、受け取る方も給与所得控除が使えるため、うまく所得を
分配することで節税が見込めます。
 
〇損益通算の幅が拡大〇
 
個人の場合、家賃収入は不動産所得、給与収入は給与所得、不動産の売却による損益は譲渡所得など、所得を10個の項目に分けるのに対し、法人は黒字・赤字の1か所になります。
 
不動産の売却時で考えると、個人の場合売却による損失が発生したとしても、他の所得との合算はできませんが、法人はその損失を他の所得の金額から控除でき、且つ最大で9年間赤字の繰越しが可能なため、利益の調整がしやすいと考えられます。
(個人でも給与所得と不動産所得の損益通算は可能です)
 
 
また、一般的に経費の幅が広がることや、既に個人で保有している物件に対しても、
管理会社との間に資産管理法人へ「管理委託」や「サブリース委託」をすることで、利益の一部を法人に移すことができ、所得税の圧縮も見込めます。
※何れも税理士への確認が必要となる場合がございます
 
弊社では、より具体的なメリットやデメリットを落とし込んだ法人設立セミナーも随時開催しております。
 
法人設立による「賃貸経営」についてもお気軽にご相談ください。
 
ファミリーエージェント小倉
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