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不動産投資全般

管理形態・管理会社について

2019/01/24

ファミリーエージェント森遥香です。

不動産を購入した場合、その不動産の管理が必要になると思います。
本日は、その管理形態についてお話させていただきます。


一般的な管理形態は以下の通りです。
・自主管理
・管理会社との委託契約


■自主管理の場合、以下の3パターンの賃貸借契約がございます。

1.オーナー様→賃借人

2.オーナー様→オーナー様所有の資産管理会社→賃借人

3.転貸(サブリース)型
  オーナー様→オーナー様所有の資産管理法人(貸主)→賃借人

 

※今回は、オーナー様所有の資産管理会社に管理を委託する場合は、

「自主管理」に分類しております。

メリット:自ら管理を行うため、委託コストがかからない
デメリット:昼夜問わず時間が拘束される事があるため、本業がある方には困難
     :専門的な知識や処理を必要とする


パターン2の場合は、オーナー様「個人」で所有している収益不動産の管理を
設立した資産管理会社に委託する方式になります。
簡単かつ安定的に資産管理会社で収入を計上できますが、
管理料は家賃収入の10%程度が税務署が認める限度と言われております。
実質的な管理業務を問われるため、管理委託をしている場合は運用に注意が必要となります。


パターン3の場合は、オーナー様「個人」で所有している収益不動産を設立した
資産管理会社に一括で賃貸し、資産管理会社が一般の入居者にまた貸しする方式です。
空室リスクは資産管理会社が負うので、サブリース料はパターン2の管理委託方式の管理料より
高く設定することが可能です。


■管理会社との委託契約

オーナー様→管理会社→賃借人

メリット:パートナーとして複雑な賃貸運営のサポートを受けられる
デメリット:管理費用がかかる(毎月送金賃料の3~5%ほどが相場)
     :管理会社の良し悪しによって運用に影響が出てしまう



お勤めされているサラリーマンの方は、購入された物件の管理を
管理会社に委託されるケースが多いのではないでしょうか。

その管理会社によっては不動産の運用に影響が出てしまいますので、
管理会社の選定も不動産投資に関してのポイントになります。


弊社ではお客様のご所有の物件から管理内容など
トータルでご提案させていただくことが可能ですので、
管理についてお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。


 

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