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建物の「種類変更」に関して

2020/10/16

いつもご覧頂きありがとうございます。

本日は建物の「種類変更」に関して、
簡単にお話をさせて頂きます。



上記はとある物件の[登記簿謄本(以下謄本)]でございます。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、
不動産の登記簿謄本は上から、

表題部

権利部(甲区)

権利部(乙区)

共同担保目録

という4部構成になっています。

しかし、すべての不動産登記簿謄本がこの構成になっているわけではありません。

不動産登記は、
表題部 → 権利部(甲区) → 権利部(乙区)の順番で登記されていくため、
不動産によっては、表題部しかない登記簿謄本や、
表題部と権利部(甲区)しかない登記簿謄本もあります。


今回はその中でも「表題部」の件で
『①種類』でのお話です。

不動産登記規則によると、建物の『種類』については
一般的に建物を特定するための一つの要素であるので、
厳格に定義をされているわけではございませんが、
主たる利用目的に従って登記すれば足りることとなっております。



実際に融資を受ける際にも
登記簿上は『寄宿舎』ではあるものの、
現況は『共同住宅』として利用をされている場合などは、
一定の要件を満たせば、種類変更も可能なケースも多くございます。
(※そのまま融資実行が可能なケースも考えられます。)

種類変更の費用自体も莫大にかかるケースも稀かと思います。

簡単ではございますが、皆様の今後の物件選定の
一助となりましたら幸いです。

(※なお、より詳細な内容をお知りになりたい方については、
土地家屋調査士までご連絡いただくことをお勧め致します。)


最後までご覧頂きましてありがとうございました。


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