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「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」

2020/03/09

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。
本日は今月の6日に閣議決定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」
について記載致します。

 

この法案が目的は
①サブリースのトラブルを未然に防止する為
②賃貸住宅における良好な居住環境の確保を図るとともに
不良業者を排除し、業界の健全な発展・育成を図る為

 

主な内容は以下の2点です。
①サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ

 

②賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務づけ
登録を受けた賃貸住宅管理業者について
・業務管理者の選任    
・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理
・委託者への定期報告等を義務づけ

 

賃貸経営をする中で、管理業務は大切な役割を担います。
この法案が定められた事により、オーナー様にとって
不利益な契約が無くなり、より安全な管理業務の推進が
おこなわれる事が望まれます。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

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